大判例

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札幌高等裁判所 昭和26年(う)958号 判決

記録を精査すると、原審昭和二十六年十月四日の(第一回)公判期日において、検察官は他の証拠と共に、被告人作成の始末書一通の取調を請求したところ、弁護人は右始末書を証拠とすることに同意し、その証拠調に異議がないと述べたか、原裁判所はこれに対する証拠決定を留保したまゝ、第二回公判期日でその決定をしないで審理を終結したことが認められるので、その訴訟手続において刑事訴訟規則第百九十条に違反するものというの外なくその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由があり、原判決は破棄しなければならない。

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